皆さんは、Facebook広告にかかる税金について、理解していますか?
デジタル広告に関する税金のことがよくわからないままに、Facebook広告を運営している方も多いのではないかと思います。
しかし、Facebook広告を運営していると、実は支払いをする必要がある税金があるかもしれないんです。
実はデジタル広告も税金の対象になり、また、Facebook広告については、広告費を支払っている消費者が消費税の納付をしなければなりません。
また、Facebook広告で支払わなければならない税金があったとしても、条件によっては免税になるケースもあります。
なので、Facebook広告を運営していくにあたっては、その税金に対する条件などはしっかりと理解しておきたいですよね。
そこで今回この記事では、Facebook広告にかかる税金について詳しく見ていきます。
免除になる税金がありながらも負担していたのでは損なので、しっかり理解していきましょう。
Facebook広告にかかる税金は?
では早速、Facebook広告にかかる税金について見ていきましょう。
Facebook広告には、消費税がかかるんです。
正直、知らなかったという方もいるかもしれません。
消費税というのは、「国内で行われたサービス提供に対して課税されるもの」なので、海外のサービスであるFacebookやGoogleなどの広告は、今まで消費税の課税対象ではなかったので、非課税の対象でした。
しかし、国内の事業者で広告を利用している人と、海外事業者で広告を利用している人とで税額が違うというのは不公平なのでおかしいなどという意見もあり、2015年に法改正が行われたんです。
そして、「国境を越えた電子通信利用役務の提供」に対しても課税対象となるということになりました。
「国境を越えた電子通信利用役務の対象外となる取引」というのは、インターネット銀行を使用した時の資産の管理や、インターネット回線を使用した通信そのもののサービスが該当してきます。
Facebook広告は、「国境を越えた電子通信利用役務の対象外となる取引」に該当するため、課税対象となったんです。
電気通信利用役務の提供の具体例は以下の通りです。
○ インターネット等を通じて、対価を得て行われる電子書籍・電子新聞・音楽・映像・ソフトウエ ア(ゲームなどの様々なアプリケーションを含みます。)の配信
○ 顧客に、クラウド上のソフトウエアやデータベースを利用させるサービス
○ 顧客に、クラウド上で顧客の電子データの保存を行う場所の提供を行うサービス
○ インターネット等を通じた広告の配信・掲載 ○ インターネット上のショッピングサイト・オークションサイトを利用させるサービス(商品の掲 載料金等)
○ インターネット上でゲームソフト等を販売する場所を利用させるサービス
○ インターネットを介して行う宿泊予約、飲食店予約サイト(宿泊施設、飲食店等を経営する事業 者から掲載料等を徴するもの)
○ インターネットを介して行う英会話教室
Facebook広告は、この電気通信利用役務の提供の具体例に当てはまるので、消費税が発生してしまうのです。
電気通信利用役務の中でも、特に事業者に向けた電気通信利用役務(たとえば広告など)については、サービスを受けた国内事業者に納税の義務が生じてきます。
また、本来であれば、Facebook広告の消費税は販売者側(ここではFacebook)が納付をすべきもので、2015年までは、国外取引であったため消費税を支払う必要がありませんでした。
しかし、消費税の法改正に伴い、Facebook広告を利用する人は一定の条件はありますが、税金がかかるようになりました。
その税金は「リバースチャージ方式」という特殊な方法で、消費税を納める必要があります。
ただし、Facebook広告のリバースチャージ方式というのは、課税売上割合が95%以上の場合は非課税になり、課税売上割合が95%未満の場合は課税対象となります。
国外企業に支払う分サービスを提供されたものが、国に消費税を納める必要があります。
2015年の法改正で課税対象となったサービスというのは、Facebook広告のようなインターネット広告だけでなく、電子書籍や音楽配信サービス、またクラウドサービスなども含まれています。
Facebook広告の税金を納めるリバースチャージ方式とは?
では、リバースチャージ方式というのはどういったものなのかついて見ていきましょう。
リバースチャージ方式とは
リバースチャージ方式というのは、外国に住所地を置く企業の代わりに国内に事業の居住地を置くものが税金を国に治める方法の事を言います。
広告費を支払わなければいけないFacebookというのは、海外の企業に該当しますよね。
消費税というのは、販売によって利益を得た企業が、顧客から徴収した消費税を計上して国に納める税金の事を言います。
課税売上割合が95%以上の場合は非課税となりますが、95%未満の場合には消費税が発生する仕組みになっています。
しかし、海外の企業から日本に消費税を納めなさいというのは、かなり難しいことなんです。
ですから、「広告を出稿した企業」が、日本へ消費税を納めるという方法で納税をするようになったんです。
この方法のことを「リバースチャージ方式」と言います。
リバースチャージ方式の対象は事業者で、個人向けのサービスはリバースチャージ方式の対象外になっています。
リバースチャージ方式で支払った消費税は、自社で計上して申告するようになっています。
サービスの提供を受ける企業の住所が、日本なのか、海外なのかでリバースチャージ方式をとることが出来るかが決まります。
Facebookは、税務に対する助言は行っていないので、税金に関して不明な点がある場合には、税理士や税務署などに問い合わせをする必要があります。
リバースチャージ方式が導入された理由
では、リバースチャージ方式が導入された理由について見ていきましょう。
Facebook広告が課税対象になった理由は、「電気通信利用役務」があります。
電気通信利用役務の提供の国内取引の判定方法が変化したからなんです。
「電気通信利用役務の提供」というのは、インターネットを介して行うサービスのことです。
「国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税関係の見直しによる税制改正によって、2015年10月1日より「電気通信利用役務の提供」に該当する取引に関しては、電気通信利用役務の提供を受ける者の住所又は本店、もしくは主たる事務所棟の所在地が国内にあるかないかによって国内取引の判定が行われることになりました。
「電気通信利用役務の提供」には、次のようなものが該当します。
- インターネット等を通じて、対価を得て行われる電子書籍・電子新聞・音楽・映像・ソフトウエア(ゲームなどの様々なアプリケーションを含みます。)の配信
- 顧客に、クラウド上のソフトウエアやデータベースを利用させるサービス
- 顧客に、クラウド上で顧客の電子データの保存を行う場所の提供を行うサービス
- インターネット等を通じた広告の配信・掲載
- インターネット上のショッピングサイト・オークションサイトを利用させるサービス(商品の掲載料金等)
- インターネット上でゲームソフト等を販売する場所を利用させるサービス
- インターネットを介して行う宿泊予約、飲食店予約サイト(宿泊施設、飲食店等を経営する事業者から掲載料等を徴するもの)
- インターネットを介して行う英会話教室
もし、外国に住所を置く企業のサービスを受ける場合は、従来であれば国外取引になるため非課税対象になっていたんですが、法改正によって、関係なく国内取引になってしまったので、リバースチャージ方式を導入するという流れになったんです。
Facebook広告というのは、ビジネスでの利用を前提としている広告サービスであるため、「事業者向け電気通信利用役務の提供」に該当します。
広告費は特定課税仕入れに該当します。
広告主は、「役務の影響を受けた国内事業者」に該当するので、消費税の申告義務があるんです。
海外事業所だったものが国内事業所に変わることもある
もともと、Googleは、Facebookと同じように海外事業所に該当していました。
そしtえ、消費税の納税も、リバースチャージ方式を使っていたのですが、2019年に、「Google合同会社」として日本法人を設立したために海外事業所ではなくなってしまったんです。
ですから、そこからは国内事業者と同じように、広告利用者は消費税込みの広告掲載料を支払えば消費税の納税は済むようになったんです。
Googleのように、今後Facebookも変更が行われる可能性がありますので、納税をしなければならない事業主は、チェックしておく必要があります。
Facebook広告で税金を支払わなくてもいい場合は?
Facebook広告には「消費税」がかかるということを説明してきましたが、Facebook広告を利用することで必ずしも絶対に消費税がかかるというわけではありません。
全ての事業者が支払いの義務があるわけではないので、Facebook広告で消費税を支払わなくてもいい場合について見ていきましょう。
税金を支払う条件は?
では、Facebook広告で税金を支払わなければいけない条件について見ていきましょう。
税金を支払う条件としては、
- 課税売上割合が95%を超えている
- 課税方式が原則課税方式である
- 簡易課税を適用している事業所
があります。
課税売上割合が95%を超えている
課税売上割合というのは、「その年の自社の総売上に対して、課税売上高と輸出免除売上高が占める割合」のことを言います。
売り上げのうち課税売上がどれほど占めているのかを示す割合ということになります。
ここでは、「95%」というのが境目となります。
一般の事業者であれば、95%は余裕で越えるのが通常ですので、この条件は当てはまっていると判断したほうがいいでしょう。
現在、課税売上割合が95%であれば、消費税は従来通り「サービス提供が行われた場所が国内の場合は課税の対象となる」と判断されます。
そのため、海外の企業であるFacebookに対する広告費の消費税は非課税となります。
ほかにも、海外の企業となる「Twitter広告」や、Facebookが運営する「Instagram広告」も消費税の対象外となります。
課税売上割合が95%未満の場合は課税の対象となり、消費税を納めることになります。
課税売上割合は、
課税売上割合=(課税売上高+免税売上高)÷(課税売上高+免税売上高+非課税売上高)
この計算式で計算することが出来ます。
課税方式が原則課税方式である
原則課税方式とは、消費税を計算する方法の1つで、「受け取った消費税から支払った消費税を差し引く方法」のことを言います。
原則課税方式のほかに、簡易課税方式があり、中小企業が大体簡易課税方式を導入しています。
つまり、原則2つの条件を満たしていない場合は、リバースチャージ方式によって税金を納める必要があるということになります。
簡易課税を適用している事業所
簡易課税と言う制度は、課税売上が5,000万円以下の中小企業が、事務負担を軽減するために使用する制度のことです。
簡易課税を利用するには、事前の届け出が必要になります。
ここでは、簡易課税の具体的な例を紹介していきましょう。
消費者は税率10%で100円のチョコレートを購入しました。
110円をコンビニに支払います。
ここまでの消費税の動きは非常に簡単で、コンビニが受け取った消費税は10円となりますが、コンビニはそのチョコレートを製造した業者に消費税を支払っています。
つまり、このチョコレートを例とした取引では下記のような課税方式になります。
コンビニが消費者から受け取った消費税−業者に支払った消費税
ここに非課税取引などが加わってくると、この計算は非常に複雑なものになってしまいます。
そこで、簡易課税制度を適用してみましょう。
簡易課税制度を適用することで、「みなし仕入れ率」といって、受け取った消費税に対し、支払ったおおよその消費税を算出することが出来ます。
簡易課税制度を使うことによって、事務作業を大幅に軽減することが出来るようになるんです。
簡易課税制度にも、導入条件があります。
以下の通りです。
- 前々年または前々事業年度の課税売上が5,000万円以下
- 消費税簡易課税制度選択届出書を事前に提出している
簡易課税制度を適用することによって、原則2年間は課税制度の変更をすることが出来なくなってしまうので注意しましょう。
Facebook広告には、消費税を支払わなくて済むケースもあるというポイントだけを押さえておくことをおすすめします。
Facebook広告の税額を算出する方法は?
では、Facebook広告の税額を算出する方法について見ていきましょう。
Facebook広告の税額を算出する方法は、手順があるので順序立てて見ていきたいと思います。
売上の消費税額を算出する
まずは、売上の消費税額を算出していきます。
売上と、Facebook広告の支出を合算してください。
そして、その合計額に消費税率を掛け合わせて算出します。
仕入の消費税率を算出する
次は、仕入の消費税額を算出していきましょう。
個別対応方式を導入している場合は、Facebook広告の換算項目は「課税売上対応」になります。
売上げとFacebook広告の支出の合算から、仕入れの消費税額を差し引く
そして、売上げとFacebook広告の支出の合算から、仕入れの消費税額を差し引きましょう。
最終的にはFacebookのリバースチャージ方式の税額が算出されます。
さらに、以下の手順を踏めば、仕入れの消費税を算出することが出来ます。
- 個別対応方式の消費税額を算出する→個別対応方式に消費税率を乗じる。
- 課税売上対応の消費税額を算出する→課税売上対応に消費税率を乗じる。
- Facebook広告における支出の消費税額を算出する→Facebook広告の支出に消費税率を算出する。
- 仕入れの消費税額を算出する→(課税売上対応の消費税額+Facebook広告における支出の消費税額)+個別対応方式の消費税額×(100ー消費税率×100)
Facebook広告の運用を国内の広告運用代行業者に支払う場合の税金は?
Facebook広告では、運用を代行してくれる業者もあります。
そういった国内にあるFacebook広告運用代行業者に、広告出稿に関する委託費用を支払う場合には、その委託費用については課税仕入れに該当します。
ですから、消費税の課税対象となるということです。
Facebook広告の課金方式は?
Facebook広告では、料金の課金方式は「クリック課金(CPC)」と、「インプレッション課金(CPM)」があります。
動画広告については、動画の再生時間によって課金が生じるほかに、「いいね!」などのリアクションがつくことによって課金される広告などもあります。
それぞれの課金方式の特徴を理解しておくことで、広告費に関する消費税や予算などの料金の参考にしてみましょう。
クリック課金(CPC)
クリック課金(CPC)というのは、広告が1回クリックされると料金が発生するというものです。
ユーザーにクリックされないと、広告がどれだけ表示されても料金が発生することはありません。
広告をクリックするかしないかが明確にわかるので、広告の効果を分析しやすい課金方式です。
インプレッション課金(CPM)
インプレッション課金(CPM)というのは、広告が1000回表示されるごとに料金が発生するというものです。
ユーザーが広告をクリックしなくても、1000回広告が表示されたら課金されるようになっています。
広告が表示された回数が分かるので、ユーザーがどれだけその広告に注目したかが分かります。
動画広告の課金方式
Facebook広告の動画広告では、インプレッション課金と、CPV課金があります。
インプレッション課金では、動画広告が1000回表示されるごとに課金される方式で、画像やテキストの広告と同じように、表示回数で効果を判断することが出来ます。
動画広告がたくさん表示されたということは、多くの人に広告が認知されたということに繋がりますので、効果が分かりやすいですね。
また、CPV課金というのは、動画を1回視聴するごとに料金が発生するという課金方式になっています。
動画広告を視聴したと判断される時間も決められるようになっていて、
- 2秒以上の継続視聴
- 15秒間すべてを視聴
などというように、自分で設定することが可能となっています。
その他
このほかにも、Facebook広告には課金方式があります。
- 自社のFacebookページで「いいね!」をクリックされると課金される。
- アプリをインストールすると課金される。
など、色々な課金の仕組みがあるんです。
課金の設定は、Facebook広告を出稿するときに設定する「目的」から設定することが出来ます。
Facebook広告にかかる税金は?日本でかかってくる税金一覧!まとめ
今回は、Facebook広告で収める税金について見ていきました。
Facebook広告には、「消費税」が課税されると言うことが分かりました。
そしてFacebook広告に係る消費税は、リバースチャージ方式で税金を収める必要があります。
また、Facebook広告の課税売上割合が95%未満の場合には、課税の対象となります。
Facebook広告と同じようなデジタル広告においては、サービスを提供する企業の住所によっても課税の対象となってくるかどうか変わります。
そして、これからも法改正の予定はあるので、今後はリバースチャージ方式以外のことについても注目しておく必要がありそうです。
税金や法改正などは複雑になっている上に、具体的なアドバイスなどは専門的な知識を持つ税理士や税務署に相談する必要がありますが、日本では、インターネットを利用したサービスの税法の整備が遅れている方なので、法令などの改正情報は、しっかりとアンテナを立てて運営していく必要があるでしょう。
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