「そもそも、リスティング広告の広告文の作成の仕方がよく分からない」、「Google広告で禁止されている文字をうっかり使って審査落ちしてしまった」など、Google広告の運用者であれば、誰もが一度は経験があるのではないでしょうか?
また、「効果的な記号の使い方が知りたい」、「文字数や使用可能な記号について今調べている」という方のお役にも立てるのではないでしょうか?
広告文作成の際に、一番注意しなければならないのは、なんといっても使用する文字です。
広告文を作成する際に、いくら伝えたいメッセージがたくさんあったとしても、「使える記号」と「使えない記号」があり、ルールもたくさんあって、戸惑ってしまう方も多いと思います。
また、制限に引っかかってしまうと修正しなければなりません。
また、文字数制限もあるので、長文の広告は作りやすいですが、短い文字数で効果的な文章を作るのは難しいと思う方も多いと思います。
そこで今回この記事では、【Google広告で使える記号と使えない文字まとめ!代替えで使えるものも紹介!】ということについて詳細にご紹介していきたいと思います。
Google広告で使える記号と使えない文字まとめ!
広告には、「使用できる記号」と「できない記号」というものが存在しています。
広告を投稿するときに、使用できない記号を入稿すると非承認になってしまうので注意しましょう。
以下が、Google広告の利用することが可能となる記号の一覧になります。
【Google広告の利用可能記号一覧】
記号 | 使用可否 | 備考 |
漢字、ひらがな、カタカナ | ○ | 半角カタカナは不可。 |
英数字 | ○ | ①②、ⅠⅡ、ⅰⅱ などは使用不可。 |
、 。 , . などの句読点、カンマ、ピリオド | ○ | 連続使用など、不適切な使用は不可。 |
! などの感嘆符 | ○ | 見出しには使用不可。広告テキスト1つまで。連続使用など、不適切な使用は不可。 |
? / ? などの疑問符 | ○ | ?? などの連続使用は不可。?! や !? は同じ記号の連続ではないので、意味のある使用に限り承認可。 |
” “ ダブルコーテーション ‘ ‘ シングルコーテーション |
○ | 語句や名詞を区切るために使用。※タイトルにおいて、他に語句がなく区切る必要がない場合は不承認とする。テキスト行は区切り使用であれば承認できる。 |
% パーセント & アンド記号 # シャープ、番号記号 / スラッシュ : コロン |
○ | ー |
( ) 括弧 - ハイフン $ ドル |
○ | ー |
< >[ ] 【 】「 」[ ]『 』≪ ≫《》 などの括弧 | ○ | 半角は使用不可。 |
¥ 円マーク | ○ | 半角は使用不可。 |
・ 中黒(中点) | ○ | 半角は使用不可。 |
… 省略記号 〜 から ~,~ チルダ |
○ | ー |
® ™ 商標記号 | ○ | ー |
⇒ → ← ↑ ↓ | × | ー |
多くある記号を表記するときに、使用可能でない物を使ってしまわないように、上記一覧を確認して使用しましょう。
Google広告の広告文や記号に関する禁止事項
その他にも、広告文や記号に関する禁止事項の規定としては、Googleが許可していない記号や句読点の使い方をしている場合は、不承認でエラーになってしまうケースがあります。
読点、記号を不適切な方法、または本来の用途と異なる方法で使用している広告は、基本、許可されません。
重複表現
広告の見出しでの感嘆符(!)を使用していたり、句読点または記号の繰り返しも使用することは不可です。
不必要な繰り返しとして、名前、語句、フレーズの標準外、過剰な表示はしないようにしましょう。
不可となる事例としては、広告主様の名前や商品名の繰り返しや、同じ広告表示オプション内で語句やフレーズを繰り返す広告文、または同じ広告グループ、キャンペーン、アカウントに含まれる他の広告表示オプションと同じ語句やフレーズを繰り返す広告文などがあります。
また、本来の意味や目的とは異なる方法で使用している記号、数字、文字(例:「@ home」のように「at」の意味で用いる「@」)も不可となります。
さらに、上付き文字の標準外の用法での使用、標準的でない記号や文字(例: アスタリスク(*))の使用、箇条書きや省略記号の使用、数字や記号や句読点を人目を引くため過剰に使用すること(例: 花 87、花 HANA、花!!!、*花*束*、は。な。た。ば。)も不可です。
また、絵文字など無効な文字やサポートされていない文字も、使用不可となります。
さらに、ディスプレイ広告の場合はタイトルへの記号は使用不可となりますので、注意が必要です。
スペースに関する許可されない用法
スペースに関する許可されない使用方法として、英文だと、 「Sale,buy flowers」「Sale, buy flowers」など、必要なスペースを省略したり、また、余分なスペース等の追加は不可となっています。
また、「f l o w e r s」「buyflowershere」「生 花 大 特 価」のように、スペースを過剰に使用したり、強調をすることを目的とする使用も不可です。
商標やブランド名や商品名では、標準的でない用法という点でスペースが使用されることがあります。
サイトでこういった名称を広告で使用する場合は、広告掲載をする前に審査をリクエストして、ウェブサイトやアプリなどの各媒体で、一貫して標準外の記法が使用されていることを示す仕様にする必要があります。
広告文に記載された電話番号
広告文の内容に電話番号などのデータを直接記載するのは、不可となっています。
事例としては、 広告の説明行(広告文)にさらっと「0120-0000-0000 までお電話してください」などの記載をすることです。
なので、広告文の中に電話番号の記載はしないようにしましょう。
広告機能の不正使用
広告機能を不正に使用することは、不可となっています。
これは一体どういうことかというと、本来の用途とは違い、広告ユニットを使っていない広告や、広告表示オプションのことになります。
例としては、下記のようなことがあります。
- 宣伝のためのコンテンツを含まない広告
- テキストが抜けているテキスト広告
- URL欄に広告文を記載している広告
- 賞品や報酬を獲得できるゲームやコンテストを盛り込んだアニメーション広告
- クリックすることでゲームやコンテストに勝ったり賞品を獲得したりできるとアピールしてクリックを促す広告
- テキスト広告のスクリーンショットを使って本物のテキスト広告のように見せかけている広告
- ValueTrackタグが広告文内に表示されている広告
- クリック時の動作が改変されているカスタムHTML5広告
注意するポイントとしては、音声や動画は許可されていますが、デフォルトで「オフ」または一時停止に設定されている必要があります。
Google広告の広告文や記号に関連する禁止事項の種類はかなり多いので、ここで全てを紹介することは正直言って難しいです。
種別にすると、さらに膨大なものになります。
また、情報も定期的にアップデートされるので、確実に把握するためには公式サイトから概要をチェックして、参考にするのがベストです。
不明なビジネス
宣伝の対象となる商品、サービス、会社の名前が明記されていない広告やリンク先など、不明とされているビジネスは、基準を満たしていないとされ許可されません。
不明ビジネスとしては、例えば、商品名、会社名、および表示URLを含まない広告や、アニメーションが終わった後の最後の静止フレームに識別情報(商品名、サービス名、会社名、ロゴ、表示 URL など)を明記していないアニメーション広告などがあります。
また、ビジネスモデルが不透明なビジネスの広告や表示オプション、広告のインタラクション全体でアプリ名が表示されないアプリ広告も不可となっています。
不明なものほど不安なことはないですよね。
ユーザーに不快な思いをさせないような表示の仕方をするようにしていきましょう。
画像の品質
画像の品質に関しては、横向きや逆さに表示されている画像や、選択した画像サイズのスペース全体に表示されていない画像は不可となっています。
また、不鮮明な画像や判読できないテキストを含む画像も不可です。
さらに、ストロボ効果や点滅など、ユーザーに不快感を与えてしまうような広告も不可となっています。
しかし、「マウス効果」(例: マウスの動きに反応するグラフィック)に関しては、動きがユーザーの操作によって開始されて、5 秒後に停止する場合に限り許可されています。
また、フレームからはみ出してしまうような広告や、ウェブサイトやアプリに侵入する広告は不可となっています。
動画の品質
画像の品質と似ているのですが、動画に関しても不明なものに関しては不可となります。
不可になってしまう動画として、例えば、判別できないようなテキストや音質が悪かったり、不鮮明な画像を含んでいる動画は不可となります。
不承認となった広告や広告表示オプションを修正する方法を確認して、修正するようにしてください。
また、これらの要件に合うように動画を編集できない場合に関しては、ポリシーに準拠するような別の動画をアップロードしてください。
薬機法違反
薬機法とは、正式名称としては、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」といいます。
製造・表示・販売・流通・広告などについて定めた法律で、医薬品、医療機器のほか、医薬部外品、化粧品、健康食品などで活用されています。
2014年11月にそれまでの「薬事法」が改正され、名称も「薬機法」に変更されました。
広告規制については、薬機法第66条~第68条で定められています。
Google広告で使える文字数の上限値
Google広告で使える文字数は、以下の通りです。
- 広告見出し1:30文字
- 広告見出し2:30文字
- 広告見出し3:30文字
- 広告文:80文字
- 表示URL:15文字×2つ
- パス(2):それぞれ15字
となっています。
広告の見出しの中でも、1~3については、30文字となっています。
また、説明文としては90文字となっています。
文字数のカウントとしては、半角は1文字で、全角は2文字としてカウントされます。
Google広告で効果的な記号の使い方を紹介
ここでは、Google広告の広告文で使える、効果的な記号の使い方をご紹介します。
- 記号を使って言いたいことを強調する
- 鍵括弧でユーザーの気持ちに訴えかける
- 文の区切りに記号を使う
-
感嘆符を利用する
記号は、効果的な使い方をすることによって効果をより発揮してくれるので、うまく活用していきましょう。
記号を使って言いたいことを強調する
記号を使うことで、ユーザーに伝えたい言葉を強調して、クリック率を高めることができます。
広告文の中でも、目立たせたいキャッチーな部分に使いましょう。
記号の使用例としては、
- 【合格者100名】○○予備校
- <合格者100名>○○予備校
- ≪合格者100名≫○○予備校
見出しで「【】」を使って強調するのは、Google広告で定番の表現です。
鍵括弧でユーザーの気持ちに訴えかける
鍵括弧を利用することで、人がコメントしているように表現できます。
鍵括弧「」を利用した表現としては、
- 人が話しているように感じる
- 読者の気持ちを代弁しているように感じる
などの効果があります。
使用例としては、
- 「まだ勉強始めてないの?」○○大学に受かるための必勝法とは
- 「いつやるの?」○○大学に受かるための必勝法とは
鍵括弧をうまく利用することによって、人がコメントしているように表現できるので、影響を与えやすくなります。
文の区切りに記号を使う
文や言葉の区切りを「/」「|」といった記号を使う方法です。
伝えたい情報が複数ある場合に使うと便利です。
文の区切りの使用例としては、
- 合格者100名/○○予備校
- 合格者100名|○○予備校
これらも見出しでよく見かける記号を使った表現です。
ご紹介してきたように、記号を使うことでより効果的な広告文を作れるようになるので、色々な記号の組み合わせをしてみて、検証してみましょう。
Google広告で使える記号と使えない文字まとめ!代替えで使えるものも紹介!のまとめ
今回は、Google広告で使える記号と使えない文字と代替えで使えるものも紹介してきました。
広告文を作成する上で文字数を意識するのはもちろん重要ですが、その中でも禁止記号の使用は、リスティング広告でもよくある審査落ち理由です。
それ以上に大切にしたいのは、検索キーワードで検索してくるユーザーの悩みが解決できるページへの遷移を促すことです。
広告を配信する際は、商品・ブランドをアピールしたいユーザーをきちんと見極めて、そこに向けて適切な広告を作成して配信するようにしましょう。
なので、広告文を作成する際は、最大限しっかりと考えて相談してじっくり作成していくことをおすすめするので、すぐに完成させる必要はありません。
それより、しっかり効果を上げてコンバージョンにつなげるために、さまざまな微調整をして最適な広告を配信することを目指していきましょう。
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